2020-06-04 第201回国会 参議院 内閣委員会 第13号
そこで、幾つか御質問がございますが、電子メールアドレスの取得状況における適用利用の可否について、例えば個人情報保護法及び特定電子メール法において、従業員がどのように取得したメールアドレスであれば会社が適法に利用できるのかと。 例えば、勤務時間中に持ったものでしか駄目なのか、勤務外もオーケーなのか。
そこで、幾つか御質問がございますが、電子メールアドレスの取得状況における適用利用の可否について、例えば個人情報保護法及び特定電子メール法において、従業員がどのように取得したメールアドレスであれば会社が適法に利用できるのかと。 例えば、勤務時間中に持ったものでしか駄目なのか、勤務外もオーケーなのか。
大臣に伺いますが、この企画業務型の適用、利用をふやすために、例えば、今は企画、立案、調査、分析、これを全てやっている人でないと、何かこのタイプとして認められないということが言われているようであります。これは余りにも非現実的ではないか。
心身障害者用低料第三種郵便制度をめぐる不正適用利用事例が報道されております。五月十九日には郵便事業株式会社の社員が逮捕される事態になっているわけであります。現在、大阪地検の捜査が継続中でありまして、捜査内容は非公開になっているわけでありますけれども、このような事態は誠に遺憾であります。総務省としても事実究明に協力すべきと考えますが、総務副大臣の見解をお聞きします。
このことにより、神経性疾患等の被保険者がサービスの利用から排除されるおそれがありますが、サービス適用利用者を幅広く位置づける考えがあるのかどうかをお尋ねいたします。 第二に、サービス基盤の整備について質問します。
○太田淳夫君 次に、公有水面埋め立てに関する事務手続についてでございますけれども、なかなかこの事務手続が大変でありまして、埋立免許に関する認可ということでございますけれども、免許出願前に事業者において関係の権利者との調整が行われていること、さらに免許出願受理後に免許権者において法令等に基づいて公有水面適用利用、災害防止、環境保全上の観点から関係機関への意見照会、調整を行うなどの内容審査が行われている
で、言いかえますれば、これの栽培方法等につきまして、優秀な新規な技術としまして、反復継続的に、それの利用が可能であるという場合には、その方法が、特許の対象になるわけでございまするし、また将来の問題としましては、その方法の適用、利用によりまして得られた植物自体も、特許の対象には、理論的にはなり得るかと存じますが、今日の段階におきましては、まだそこまではいっていないようにわれわれとしては考えております。